井口 宏一のプロフィール写真

行政書士 NPO法人遺言相続支援センター川西支部長

井口 宏一

本人確認済み

プロフィール

いぐち法務行政書士事務所 
666-0015
兵庫県川西市小花1丁目9-1森本ビル2階
📞072-759-4952 
市民法務専門行政書士として平成22年行政書士登録
人権擁護委員(法務省嘱託)法務局・市役所で人権相談員(令和3年~)
NPO法人遺言相続支援センター川西支部長

※相続対策業務※
〇遺言書:自筆証書遺言 公正証書遺言の作成サポート
遺産相続でのトラブルが増えています。遺留分を考慮しご家族が不仲にならず相続をスムーズに行える無効にならない遺言書作成を指導します。

〇任意後見契約公正証書作成サポート
認知症に備えて事前に息子や娘を後見人として定め公正証書を作成しておきます。
これにより、本人の希望を熟知している息子や娘が本人の希望に沿った後見をすることが可能になるのです。

「遺言書?後見人?縁起でもない!俺はまだまだ元気だよ‥」
「そんなにお金持ちではないし、家族は仲がいいから争族なんて心配してないよ‥」

こんな気持ちから先延ばしになるのが相続対策です。
でも、いざ相続となるとご家族が混乱され困られるのです。

是非、いぐち法務行政書士事務所にご相談ください。

続きを読む

こんなことを教えています

親の老後をサポート 任意後見公正証書

〇遺言書作成サポート
遺言書は遺された大切なご家族への最後の思いやりです。
煩雑な相続手続きは期限が定められています。初めての相続でご家族は悲しみの中、大変苦労されます。
遺言書があり、遺産分割が指定されていればご家族のご苦労は半減します。
通常作成される遺言書は「公正証書遺言」又は「自筆証書遺言」です。
遺言書は遺産分割という大切な定めを記載します。折角の遺言書も無効になる場合があるので、専門家のアドバイスを受けながらの作成をお勧めします。

〇任意後見公正証書作成サポート
「認知症になっても、他人ではなく、自分の希望をよく知っている息子や娘に後見をして欲しい。」
こんなご本人のお気持ちを大切に、息子さんや娘さんによる任意後見契約公正証書の作成をお勧めしています。
認知症発病後に家庭裁判所に申請する法定後見では、これまでご本人やご家族と一度も会ったこともない専門家が後見人となります。
これに対し、任意後見契約では、認知症前の健康な時期に親の後見人として信頼出来る息子さんや娘さんがなる契約をしておくのです。
その後、親が認知症になられたらご家族として親の本音を熟知している息子さんや娘さんが認知症となった父や母の後見人となるのです。
任意後見では法定後見と異なり、本人の希望に沿った後見が可能になります。

続きを読む

講座

写真

井口 宏一のプロフィール写真

行政書士 NPO法人遺言相続支援センター川西支部長

井口 宏一
質問を送る

先生のスキルから探す