1分間の紹介動画!
https://youtube.com/shorts/zj9MQqjlMaQ【講座の対象者】
こども性暴力防止法の「学校など法定事業者」(「学校設置者等」)向けです(私立の小学校・中学校・高等学校、幼稚園、保育園、認定こども園、特別支援学校等)。このような事業者から相談を受けておられる社会保険労務士などの士業者の方も歓迎いたします。
【はじめに:講師紹介】
はじめまして。社会保険労務士の玉上信明(たまがみ のぶあき)です。
この問題について、日経「私見卓見」欄執筆者であり、こども家庭庁と直接やり取りを行った社労士です。
【この問題についての実績】
①日本経済新聞の論壇枠「私見卓見」(2026年4月17日号)および全国社会保険労務士会連合会の機関誌『月刊社労士』(2026年7・8月合併号)にて、こども性暴力防止法(日本版DBS)が学校・園などの教育保育現場にもたらす人事管理上の問題と解決策策についての論考を執筆・掲載。
②本制度について、実務家の立場からこども家庭庁担当部署と直接のやり取りを重ね、現場の経営や人事の実務とかみ合わない構造的問題点や運用の危険性を指摘。
現在、多くの学校関係者や園長先生とお話しする中で、非常に危険な「2つの思い込み」に遭遇します。
1. 「うちは今年採用予定がないから、当面関係ない」
2. 「こども家庭庁が参考例(就業規則・誓約書)を出してくれるから、このまま使えば安心だ」
はっきり申し上げます。この2つの思い込みは、どちらも学校・園の経営と子どもたちの安全を脅かす致命的誤解です。
特に2.こども家庭庁参考例については東京都教育委員会が独自の誓約書モデルでの取組を公表していることにも注目すべきです(9月30日各紙報道)。
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本講座では、なぜ庁の参考例を使うのが問題か、本年の採用者有無にかかわらず「今すぐ在籍者を含め実施すべき防衛策」を、執筆者である私から皆様にお伝えします。
【講座の概要】
■ 第1章:「採用がないから関係ない」「12月施行だからまだいい」の致命的罠
(性犯罪の9割は初犯。採用有無に関わらず、今の在籍者のリスク管理こそ最優先課題)
■ 第2章:こども家庭庁の参考例の重大な問題
(誓約書は有罪確定者か否かしか確認できない。教員や保育士などの特定免許状失効者等・特定登録取消者すら把握できない。就業規則の懲戒規定は文科省指針にも反し、解雇困難に陥る恐れ)
■ 第3章:学校・園を守る「社労士モデル」の実務防衛術
(広範な事実の表明+将来への確約を盛り込んだ誓約書と、厚労省参考例に倣う二段階防衛型就業規則の構築)
■ 第4章:本講座であなたが手にできること
(こども家庭庁参考例のリスクを正しく理解し、在籍者・新規採用者両方に今すぐ適用できる効果的対策を持ち帰れる)
【本文】
第1章:「採用がないから関係ない」「12月施行だからまだいい」の致命的罠
「今年は新規採用がないから対応は来年でいい」「施行は12月。秋に考えれば十分だ」
大きな間違いです。
リスクは「新卒・中途採用者」だけではありません。「今実際に子どもたちと接している在籍教員・保育士・職員の中に潜むリスク」まで把握しなければ、学校や園に大きなリスクとなります。
さらに、性犯罪者は9割が初犯と言われます。過去の犯歴では将来の犯罪防止にはつながりません。
採用予定がゼロでも、在籍教職員への適切な管理・誓約の取得・就業規則の二段階防衛を怠っていれば、万が一不祥事が発生した際、学校側は「安全配慮義務違反」や「対応の遅れ」を厳しく問われます。
12月施行を待たず、今から在籍者全体の対応に取り組むべきです。
まさに都教委が現在取り組んでいることなのです。「都内公立学校に勤務する常勤教職員を対象に、書面で性犯罪歴がないことの自己申告と、今後も性犯罪やわいせつ行為をしない誓約と署名を求める」
第2章:こども家庭庁の参考例を使うことの大きな問題点
こども家庭庁の「就業規則参考例」や「誓約書参考例」を使えばよいと思っていませんか?
参考例は学校・園の安全を脅かす大きな「穴」が存在します。
1.性犯罪で免許・登録を取り消された事実すら把握できない
日本版DBSで確認できるのは、裁判で確定した「有罪犯歴」のみです。
教育職員免許法や保育士登録に基づき、性犯罪等の不祥事によって免許や登録を取り消された者(特定免許状失効者等・特定登録取消者)でも、有罪判決に至らなかったら日本版DBSでは把握できません。
にもかかわらず、庁の誓約書参考例は「特定性犯罪事実該当者ではありません」と誓約させているだけです。この誓約ではこれらの人物は排除できません。
それ以外の性犯罪者で、起訴猶予や示談などで有罪にいたらなかった人物は、すり抜けます。
2.文部科学省指針との矛盾と「速やかな解雇」の困難さ
こども家庭庁の就業規則参考例に従うと、児童対象性暴力等があって、解雇手続きが非常に煩雑となり、「速やかな解雇・排除」が困難です。
「児童生徒を守るために児童対象性暴力等の行為者は例外なく懲戒免職」と定めた「文部科学省の教員性暴力基本指針」にも明確に違反・矛盾しています。
結果、解雇無効を争う労務トラブルや訴訟リスクを学校側が抱え込むことになります。
第3章:学校・園を守る「社労士モデル」の実務防衛術
こども家庭庁の参考例に頼らず、学校・園は自ら防衛策を構築しなければなりません。それが、私が提唱する「社労士モデル」です。
1. 在籍者・採用予定者に今すぐ提出させる「社労士モデルの誓約書」
こども家庭庁の狭い誓約書ではなく、社労士モデルの誓約書を全教職員および採用応募者に提出させます。
* 「現在事実の広範な表明」:過去の有罪判決だけでなく、起訴猶予や示談、和解等に至るまで、広範な事実の有無を自己申告(表明)させます。また、教員や保育士などの特定免許状失効者等・特定登録取消者でないことも表明させ、かかる人物が入り込むのを防ぎます。
* 「将来への確約」:着任後も上記の行為をしない旨を確約させます。
虚偽申告を行って入職した場合は「表明違反」です。それ自体が重大な経歴詐称・信頼関係の破壊として、解雇や内定取消の法的根拠となります。入職後の非違行為も「確約違反」となります。
これらにより、悪意を持った人物の応募を「入口で躊躇させる(スクリーニングする)」強力な心理的抑止力が生まれます。
2. 厚労省モデルに倣った「二段階防衛型」就業規則の構築
誓約書とセットで運用すべきなのが、厚生労働省の就業規則参考例に倣った二段階防衛の就業規則改定です。
*「第一段階(イエローカード:軽度・中度の懲戒処分)」:万が一、在籍スタッフに疑惑や不適切な行為が判明した場合、けん責、減給又は出勤停止などの懲戒処分の対象とする規定。
*「第二段階(レッドカード:懲戒解雇・普通解雇)」:不適切な行為が繰り返された場合には懲戒解雇とする旨の規定。
さらに、重大な経歴詐称や性犯罪があった場合には懲戒解雇となることも明記。
特に児童対象性暴力等を行った者については懲戒解雇とする旨を明確にします。文部科学省の教員性暴力防止法指針に沿った取り扱いでもあります。
この二段階のステップをあらかじめ就業規則に明記しておくことで、トラブル発生時にも迅速かつ合法的に組織を守ることができます。
第4章:本講座であなたが手にできること
本講座を受講していただくことで、以下の成果を持ち帰っていただけます。
1. こども家庭庁参考例の問題点の理解:こども家庭庁参考例をそのまま使うリスクを明確に認識できます。さらに文科省指針との齟齬があることまで正しく把握できます。
2. 「今すぐ」できる実務手順:採用の有無に関わらず、現職の教員・保育士・職員全体に今すぐ適用できる人事対策が分かります。
3. 学校・園を守る規定作成の鍵:解雇無効リスクを回避し、子どもたちと組織を守る「社労士モデル誓約書・就業規則」のポイントを修得できます。
4. 専門家への直接相談:こども家庭庁と折衝を重ねてきた私に、自校・自園の課題をその場で直接ご相談いただけます。
施行日や採用時期を待つ必要はありません。
大切な児童・生徒・園児と、学校・園の信頼を守るために、今すぐ正しい防衛策を講じましょう。
皆様のご参加を心よりお待ちしております。