【経営者人事担当者向け】残業の上限規制と有給休暇管理 集中!勉強会

対面

働き方改革といっても何から始めていいか分からない!?残業の上限規制と有給休暇について改正点や企業が取り組むポイントを集中的に学べる勉強会です

こんなことを学びます


働き方改革、改正労基法が施行されてから4カ月が経とうとしています。
世の中「変わった」と言うニュースはあるけれど、
一体何から手をつけていいか、実は分からない・・・。
特に有給休暇や、残業は「何が変わって」「何をしたらいいの?」
という声をちらほらと聴くことが多いです。 
 
そして、
法律だけじゃなく、
「管理職が私(社長)と同じ動きをしてくれたらいいのに」
「チームが主体的に生産性が高い働き方をしてくれたらいいのに」
という声も聴きます。

働き方改革のコンサルティングをしていく中で、
生産性が高いチームには共通するポイントがあります。

残業時間の上限規制、有給休暇の付与義務を集中的に学び、
生産性が高いチームの作り方を勉強いたしましょう!


<勉強会で何をするのか?>

□「残業時間の上限規制」とは?
・「そもそも何をどうしたらいいの?」
  2019年改正残業の上限規制についてポイントをやさしくお伝えします。
・「うちって大丈夫?」労働時間の基本的なルールからお伝えします。
・「法律が変わったからやる、ではない!?」今選ばられる企業になるために他 社が取り組んでいる事例をお伝えします。

□有給休暇の付与義務とは?
・「そもそも有給休暇って何?」
  有給休暇の基本的ルールからお伝えします。
・「5日の付与義務」について対象者は?具体的な運用方法は?他社はどうしているの?にお答えします。

□残業時間の上限規制や有給休暇も取得できて生産性高く、
 チームワークもいいチームの作り方
・チームの運営の仕方
・会議の運営方法と工夫
・チーム目標の設定と定期的なPDCAの回し方 等


【受講対象者の方について】
受講いただく方は次の方を対象としています。
・経営者
・人事総務等の管理担当の方
上記を対象としております。

コンサルタントの方の情報収集や、
単なる学びを求めていて実践をされない方、実践される場所がない方についてはお断りいたしております。
お申込みいただきましても、対象の方ではないと判断いたしましたら、事務局よりお断りさせていただくこともございます。
お申込みの際は事前にご留意いただけますようお願いいたします。

<講師プロフィール>
近藤 由香 
株式会社 港国際ワークスタイル研究所 
港国際社会保険労務士事務所 

ワークライフバランス・コンサルタント
社会保険労務士

大学卒業後、損害保険会社勤務時代に損害保険代理店と関わる中で中小企業では就業規則が整備されていない現実、離職率の高さに直面。企業が発展するには企業理念・それに基づく教育、働きやすい制度が必要と考え、在職中に社会保険労務士を取得。その後社会保険労務士事務所にて代表社員。 東京都内で、社労士事務所を新設し、同時にワークライフバランスについての相談業務専門の「株式会社 港国際ワークスタイル研究所」を設立。

現在はワークライフバランスコンサルタント、社会保険労務士の資格を活かしながら、企業の”ホワイト化”・企業変革を中心に活動中。

<開催場所>
〒104-0043
東京都中央区湊1-8-11 ライジングビル5F 会議室
※場所は変更になることがあります。
その際には個別にご連絡をいたします。

アクセス
JR各線「八丁堀」駅から徒歩3分
東京メトロ日比谷線「八丁堀」駅から徒歩4分
東京メトロ東西線「茅場町」駅から徒歩9分
東京メトロ日比谷線「築地」駅から徒歩10分
東京メトロ日比谷線「築地」駅から徒歩10分
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開催日程がありません

開催予定エリア東京(その他)

価格(税込)¥3,000

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12人が受けたい登録しています

対面受講日程

開催日程はありません。

対面受講料に含まれるもの

テキスト代

この講座の先生

新人・人事労務担当者のキャリアップを実現します!

大学卒業後、損害保険会社勤務時代に損害保険代理店と関わる中で中小企業では就業規則が整備されていない現実、離職率の高さに直面。企業が発展するには企業理念・それに基づく教育、働きやすい制度が必要と考え、在職中に社会保険労務士を取得。その後社会保険労務士事務所に入社後、代表社員(株式会社でいうところの代表取締役)も務める。
その後東京都内で、社労士事務所を新設し、同時に働き方改革についての相談業務専門の株式会社港国際ワークスタイル研究所を設立。現在はワークライフバランスコンサルタント、社労士の資格を活かしながら、企業の働き方改革・企業変革を中心に活動中。
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当日の流れとタイムスケジュール

当日の流れ
18:00~19:20
残業の上限規制・有給休暇の付与義務について集中勉強会

19:20~20:00
個別相談会
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受講する際は以下をお読み下さい

対象は企業の経営者を対象にしています。
コンサルタント、社会保険労務士の方のご参加はお断りしておりますので、ご了承ください。
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